医療費控除 いりょうひこうじょ
個人の所得の計算において居住者が、各年において、自己又は自己を生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払ったその医療費の金額の合計額がその居住者の総所得金額等の合計額の100分の5又は10万円を超えるときはその超える部分の金額は総所得金額などから控除する。また、その年中に支払った医療費の額が200万円を超える場合は200万円までとされ、保険金などで補てんされた部分の金額は除かれる。

医療費控除を受けるためには日頃から医療機関利用時に受け取る「領収書」をしっかりと保管しておくようにしましょう。
特にあまり病院に行かない方は「医療費控除を受けるほど病院には行かないよ」と領収書を破棄されるケースが多いようです。
虫歯の治療時やコンタクトレンズ検査時の眼科での領収書といったようにちょっとした利用が多いと思います。そんな時でも、一年間はとりあえず医療機関の領収書は保管しておきましょう。
保管することで、もしも病気やケガで入院等をして医療費がかかったときには医療費控除が使える金額まで年間の医療費が達する可能性があります。その際に日ごろから少しずつであっても保管しておいた領収書の金額が役に立つ場合があります。
また、生命保険に加入する際には「告知」という病気やケガの治療歴を保険会社に報告する義務があります。そんな時、本人の記憶というのは曖昧ですので、領収書を見返すことで医療機関を利用した記憶がより明確になってくることでしょう。
面倒かもしれませんが、医療機関を利用した際の領収書は保管するように心がけましょう。
医療費控除の申告は確定申告の際に行いますが、国税庁の確定申告サイトでは簡単に医療費控除額を計算できるようになっていますのでご利用ください。
専門家に詳しくききたい
特にあまり病院に行かない方は「医療費控除を受けるほど病院には行かないよ」と領収書を破棄されるケースが多いようです。
虫歯の治療時やコンタクトレンズ検査時の眼科での領収書といったようにちょっとした利用が多いと思います。そんな時でも、一年間はとりあえず医療機関の領収書は保管しておきましょう。
保管することで、もしも病気やケガで入院等をして医療費がかかったときには医療費控除が使える金額まで年間の医療費が達する可能性があります。その際に日ごろから少しずつであっても保管しておいた領収書の金額が役に立つ場合があります。
また、生命保険に加入する際には「告知」という病気やケガの治療歴を保険会社に報告する義務があります。そんな時、本人の記憶というのは曖昧ですので、領収書を見返すことで医療機関を利用した記憶がより明確になってくることでしょう。
面倒かもしれませんが、医療機関を利用した際の領収書は保管するように心がけましょう。
医療費控除の申告は確定申告の際に行いますが、国税庁の確定申告サイトでは簡単に医療費控除額を計算できるようになっていますのでご利用ください。
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